物納コンサルティング 国税は金銭納付が原則です。しかし、相続税が財産課税であることから、一括即納はもちろん延納によっても金銭で納付することが困難となる場合があることを考慮し、金銭以外の一定の相続財産での納付が認められています。これが物納であり、いわゆる代物弁済に相当するものです。物納は、納税義務者からの申請に基づいて税務署長等が調査して許可した時に成立します。 許可を得るためにはすべての要件を満たしていなければなりませんから、事前に要件の内容をよく知っておく必要があります。
アックスコンサルティングは不動産に強いだけでなく、資産税に強い全国の公認会計士・税理士と提携しています(※資産税は非常に専門性の高い分野であるため、すべての公認会計士・税理士が得意としているわけではありません)。
弁護士、司法書士、不動産鑑定士、国税局OB税理士、ゼネコン、デベロッパー、ハウスメーカー、金融機関など、50社以上の企業や有資格者と提携を組んでおります
アックスコンサルティングは1988年の設立以来、貸宅地や物納の専門家として知られ、高い評価をいただいております。
この25年の信頼と実績の背景には、一人ひとりのお客様に合ったコンサルティングをご提供してきたこと、そしてご満足いただける結果を多数ご提供してきたことがあります。
まずは状況をお伺いし、どのように解決できるかご提案いたしますので、お気軽にご相談ください。
物納コンサルティング 国税は金銭納付が原則です。しかし、相続税が財産課税であることから、一括即納はもちろん延納によっても金銭で納付することが困難となる場合があることを考慮し、金銭以外の一定の相続財産での納付が認められています。これが物納であり、いわゆる代物弁済に相当するものです。物納は、納税義務者からの申請に基づいて税務署長等が調査して許可した時に成立します。 許可を得るためにはすべての要件を満たしていなければなりませんから、事前に要件の内容をよく知っておく必要があります。